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住民税等の主な法改正概要

所得税法や地方税法が改正されたことに伴い、市町村民税も併せて改正されることになります。私たちの生活に身近なものの主な内容は次のとおりです。

あいち森と緑づくり税が導入されます。(愛知県)

森と緑の持つ様々な公益的機能の発揮のため、平成21年度から「あいち森と緑づくり税」を導入し、その税収等により、森林、里山林、都市の緑を整備保全します。

実施時期:
平成21年度
対象者:
県民税の納税義務者
税額:
個人の方 年額500円(現行年額1,000円の均等割が1,500円になります。)
法人の場合 県民税均等割の5% (年額1,000円から40,000円)

詳しくは次のリンク先をご覧ください。

愛知県ホームページ【「あいち森と緑づくり税」による森と緑づくりの概要】(外部リンク)

●問い合わせ先

【税の仕組みに関すること】
愛知県総務部税務課(外部リンク)
電話 052-954-6048
【森と緑づくりに関すること】
  (森林・里山林に関すること)
愛知県農林水産部森と緑づくり推進室(外部リンク)
電話 052-954-6455 
  (都市の緑化に関すること)
愛知県建設部公園緑地課(外部リンク)
電話 052-954-6526
  (環境学習等に関すること)
愛知県環境部環境政策課(外部リンク)
電話 052-954-6210 

ふるさと寄附金(納税)に関する個人住民税の控除

 

上場株式等の譲渡益・配当に対する税率の見直し及び損益通算範囲の拡大

上場株式等に係る譲渡所得・配当に対する課税の軽減措置(所得税7%、住民税3%)が平成20年末をもって廃止されましたが、特別措置として下記のとおり期限が延長されました。

特例措置:
平成21年1月1日から平成23年12月31日まで

公的年金からの特別徴収制度の導入

公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図る観点から、現在納付書や口座振替でお支払いいただいている住民税が、公的年金から差し引かれます。

●実施時期
平成21年10月支給分から
●対象者
65才以上の老齢基礎年金等の受給者(当該年度の初日に老齢基礎年金等を受けている方)
ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。
  ・老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
  ・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合
●特別徴収の対象税額
公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額
※給与所得などに係る所得割額は別途徴収されます。
●特別徴収の対象年金
 老齢基礎年金等
●特別徴収の対象税額と徴収方法
 上半期の年金支給月(4月、6月、8月)ごとに、前年度の下半期の特別徴収税額の3分の1を仮徴収します。下半期の年金支給月(10月、12月、2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。
  なお、特別徴収を開始する年度または、新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収、下半期に特別徴収を実施します。

平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方へ
申告により、平成19年度の住民税が還付されます

平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方に、住民税を減額(還付)します。

税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、町県民税率(住民税率)の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、既に納付済の平成19年度分の住民税額から税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。

所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要となります。

所得変動経過措置のポスター画像

所得変動経過措置のポスター拡大版(PDF 548KB)

●必要な書類
平成19年度分市町村民税・道府県民税 減額申告書(PDF形式:130KB)
●申告期間
平成20年7月1日から平成20年7月31日まで
●申告先
平成19年1月1日現在お住まいの市区町村(郵送可)
他の市区町村へ転居された方は申告先をお間違えにならないようご注意ください。
関連リーフレット1のダウンロード(PDF 682KB)
関連リーフレット2のダウンロード(PDF 918KB)
■関連ページ
「税源移譲」特集ページへ

地震保険料控除の創設

平成19年分より損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が創設されました。

なお、経過措置として、平成18年末までに結んだ長期損害保険契約に係る保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの)については、従前の損害保険料控除が適用されます。
  次により計算した金額が控除額となります。

(1) 地震保険料

支払った保険料 控除額(住民税)
5万円以下 支払保険料÷(わる)2
5万円超 25,000円

(2) 旧長期損害保険料

支払った保険料 控除額(住民税)
5,000円以下 全額
5,000円を超え15,000円以下 支払金額÷(わる)2+(足す)2,500円
15,000円超 1万円

(1)・(2)両方がある場合は、(1)と(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高25,000円)となります。ただし、ある一つの損害保険契約等又はある一つの長期損害保険契約等が、上記の表の(1)、(2)の保険契約のいずれにも該当する場合には、いずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。

関連リーフレットのダウンロード(PDF 593KB)

なお、上記金額は住民税の控除額であり、所得税の控除額とは異なります。

所得税の地震保険料控除(国税庁ホームページ)

 

住民税からの住宅ローン控除

税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。

詳しくは、こちらの特集ページをご覧ください。→ 住民税からの住宅ローン控除ページ

 

老年者非課税措置廃止の経過措置

昭和15年1月2日以前に生まれた方(当時65才以上だった方)に適用されていた非課税措置が、少子高齢化が急速に進行するなかで、年齢に関わらず公平に税負担を分かち合う観点から、平成18年度課税分以降廃止されました。

平成18年度には税額の3分の2、平成19年度には3分の1が軽減されていましたが、平成20年度にはこの経過措置がなくなります。

●住民税の老年者非課税措置廃止の経過

年度 経過 住民税課税非課税
平成17年度 合計所得金額125万円以下の方 非課税
平成18年度 老年者非課税措置廃止に伴う経過措置第1段階
税額の3分の2を減額
課税は3分の1
平成19年度 経過措置第2段階
税額の3分の1を減額
課税は3分の2
平成20年度 経過措置の廃止 全額負担

関連リーフレットのダウンロード(PDF 593KB)

平成19年から税源移譲により所得税と住民税の税率が変わります。

「何が変わる?」

「地方のことは地方で」という方針のもと、地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」が実現します。その柱といえるのが、今回の「税源移譲(ぜいげんいじょう)」。税源移譲では、所得税(国税)と住民税(地方税)の税率を変えることで、国の税収が減り、地方の税収が増えることになります。およそ3兆円の税源が、国から地方へ移譲されます。

「どう変わる?」

税源移譲によって、地方は必要な財源を直接確保できるようになります。これにより、住民はより身近で、よりよい行政サービスを受けられるようになります。

所得税は平成19年1月分から、4段階の税率を6段階に細分化されます。住民税は平成19年6月から、3段階の税率から一律10%になります。

ほとんどの方は、1月分から所得税が減り、そのぶん6月分から住民税が増えることになります。しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。

 「税源移譲」特集ページへ税源移譲特集ページへのリンク

定率減税が廃止されます。

平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、平成18年度(住民税)より2分の1に縮減されていましたが、最近の経済状況を踏まえて廃止されます。(所得税は平成19年1月分、住民税は平成19年6月分から)

■関連ページ

過去の定率減税についての説明

退職所得等に対する税率が変更になります。

 退職所得に対する税額の算出方法が次のとおり改正されました。

税の種類 現行 改正後
市町村民税 200万円以下  3%
700万円以下  8%
700万円超  10%
一律6%
道府県民税 700万円以下  2%
700万円超   3%
一律4%

この改正により「退職所得の税額表」は平成18年12月31日で廃止されます。平成19年1月1日以降に支払う退職手当等に対する市町村民税・道府県民税の所得割は、「退職所得の税額表」を使用せずに、上表の改正後の税率で算出した税額が特別徴収税額となります。

なお、退職所得控除額控除後の金額を2分の1にした後に税率を掛け、算出した税額から10%に相当する金額を控除する計算方法は現行どおりです。

具体的な計算例を掲載したチラシ (PDF 134KB)

また、改正後の「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」が必要な場合は、税務課住民税係までお問い合わせください。

「老年者控除」が廃止されました。

現在65才以上の方で、合計所得金額が1千万円以下である場合には、所得から老年者控除として48万円を差し引くことができましたが、この老年者控除が廃止されました。(平成18年度より適用)

なお、配偶者と死・離別されている方で、一定の条件を満たす方は「寡婦控除」「寡夫控除」を適用することができます。

65才以上の方に適用される「公的年金等控除額」が縮減されました。

<改正前>
公的年金等収入額 公的年金等に係る雑所得の金額
140万円まで 0円
140万超 260万円未満 収入金額−140万円
260万超 460万円未満 収入金額×(かける)75%−75万円
460万超 820万円未満 収入金額×(かける)85%−121万円
820万以上 収入金額×(かける)95%−203万円

<改正後>(平成17年分から適用)
公的年金等収入額 公的年金等に係る雑所得の金額
120万円まで 0円
120万超 330万円未満 収入金額−120万円
330万超 410万円未満 収入金額×(かける)75%−37.5万円
410万超 770万円未満 収入金額×(かける)85%−78.5万円
770万以上 収入金額×(かける)95%−155.5万円

65才以上の方に適用される非課税措置が廃止されました。

現在、65才以上の方で、合計所得金額が125万円(年金収入に換算すると約245万円になります。)以下の方は、住民税が課税されていませんが、この措置は18年度より廃止され、148万円以上の年金収入があれば課税される可能性があります。

ただし、平成15年1月2日以前に生まれた方で、合計所得が125万円(年金収入に換算すると約245万円になります。)以下の方については、平成18年度は税額の3分の2、平成19年度は税額の3分の1がそれぞれ減額されます。

なお、公的年金等の収入金額が次の金額以下のみの方は、引き続き課税されません。

定率減税が2分の1に縮減されました。

平成11年以降、景気対策のための臨時異例の措置として継続されてきた定率減税が平成18年度(所得税は平成18年分)から2分の1に縮減されました。

<改正前>
  住民税 所得税
減税割合 所得割額の15%相当額 所得税額の20%相当額
限度額 4万円 25万円

<改正後>
  住民税 所得税
減税割合 所得割の7.5%相当額 所得税額の10%相当額
限度額 2万円 12.5万円
改正時期 平成18年度
(具体的な徴収時期で言うと、平成18年6月から)
平成18年分から
(平成19年2月、3月の確定申告に係る分から)

税制改正の動きは総務省のホームページでもご覧いただけます。

■関連リンク

総務省のホームページ

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